集まった金額を寄付として受け取りたい 2021年04月19日 06:39 更新 「寄付金控除型」に該当する場合は、集まった金額を寄付として受け取ることが可能です。 「寄付金控除型」に該当しない場合も、リターンの対価性の有無によっては、税務・会計上、寄付金として処理することができる場合がありますが、詳細は所轄税務署にご相談ください。 補足「寄付金控除型」の詳細は、寄付金控除型とはをご確認ください。